ひょうご五国周遊ツアー助成事業


ひょうご五国周遊ツアー
助成事業とは
冬の兵庫を巡って、泊まって、観光施設等で楽しんでいただくバスツアーに補助金助成を行ないます。
この冬限定の補助金事業。予算上限に達し次第申込み締切となります。

助成対象

国内旅行会社

対象期間

2025年12月1日[出発]
2026年2月28日[帰着]

助成要件

基本要件(4万円/1台あたり)

10名以上が参加するバスツアーであること

兵庫県内に1泊以上宿泊すること

兵庫県内有料観光施設または、ひょうごフィールドパビリオン、
兵庫テロワール旅の施設をいずれか2か所以上利用すること

加算要件(1万円/1項目あたり 計3項目最大3万円)

兵庫県バス協会の会員か
県内に事業所を有する貸切バス事業者のバスを利用

県内温泉施設に宿泊(入湯税徴収の領収書や温泉分析書の写し等の温泉提供を証明できる書類を発行できる宿泊施設)

土曜日、祝祭日前日、および年末年始(12月28日~1月3日)を除く日の宿泊

申請種別

募集型企画旅行(事前エントリーが必要です。12月10日エントリー締切)

助成要件を満たしたツアーであること

助成補助金を活用した新規造成であること

補助金を旅行代金に反映(利用者還元)していること

「兵庫テロワール旅」ロゴを使用したチラシ等の作成

受注型企画旅行(事前エントリー不要)

助成要件を満たしたツアーであること

申請期限

申請するツアー催行の1 か月前までに申請
同内容のツアーでも催行日ごとに申請してください

募集型企画旅行は事前エントリーが完了しないと申請できません

[申請の方法・流れ]

  • 募集型企画旅行

事 前
エントリー

  • 【申請】
  • フォームから申請ください
    ・企画立案書(旅程全体がわかる資料)をご準備ください
    ※募集チラシ・パンフレットも可
  • 12月10日締切
  • 【承認】
  • ・事前エントリー確認通知が発行されます
  • 事務局よりメール送付

申 請

  • 【申請】
  • フォームから申請ください
    ・行程表(旅程全体がわかる資料)をご準備ください
    ※募集チラシ・パンフレットも可
  • 催行1か月前まで
  • 【承認】
  • ・補助金交付決定通知書が発行されます
  • 事務局よりメール送付
  • 受注型企画旅行

申 請

  • 【申請】
  • フォームから申請ください
    ・行程表(旅程全体がわかる資料)をご準備ください
    ※募集チラシ・パンフレットも可
  • 催行1か月前まで
  • 【承認】
  • ・補助金交付決定通知書が発行されます
  • 事務局よりメール送付

参考

[よくある問い合わせ]

A1申請ツアー数に上限はありません。ただし、予算がなくなり次第、終了となります。
A2全行程をバスで回らなくても支援要件を満たしていれば対象となります。
A3対象外です。一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者の貸切バスを利用する場合が対象です。
A4支援要件を満たしていれば、対象となります。
A5事務局にお問い合わせください。
A6ツアー料金が発生しない子供や幼児については、1名としてカウントしません。
A7バスの1台あたりの有料乗車人数が10名以上必要です。
A8支援対象外になります。
A9例えば、有料観光施設のみ2か所である場合など、観光施設、フィールドパビリオン、テロワールコンテンツの組み合わせで2ヵ所以上訪問すれば問題あありません。
A10なります。
A11支援対象外になります。
A12観光施設の利用とはみなしません。
A13観光施設の利用とはみなしません。全参加者が同一の施設等を利用した場合のみ観光施設利用とみなします。
A14観光施設の利用とはみなしません。
A15使用規定やガイドラインを遵守いただく必要があるため、ひょうご観光本部に使用申請をお願いします。 (URL)https://www.hyogo-tourism.jp/terroir/about/
A16旅行代金の減額や付加価値をつけるなど、助成金を活用していることをツアー参加者の利益につながるような明示をお願いします。
A17チラシでもWebでも最終的にツアー参加者の全員に伝われば問題ありません。
A18本申請前後で手続きが異なります。本申請後、交付決定通知を受領後は、補助事業中止承認申請を行ってください。
A19加算対象に該当します。
A20事務局までお問い合わせください。
A21入湯税を徴収している施設(温泉を提供している宿泊施設)を指します。
A22加算対象としません。
A23領収書等にて「入湯税」を徴収していることが証明できる施設であれば、加算対象とします。
A24土曜日や休前日、年末年始(12/28~1/3)を除く日に本県内の施設に宿泊した場合、加算要件に該当します。
A25平日加算要件には該当しません。 しかしながら、基本要件には該当します。
A26平日加算要件に該当します。
A27問題ありません。ただし、各ツアーの明細がわかるよう別紙なども付けて提出ください。
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