| 注1) |
原則として、新たに企画された取り組みを優先するが、既存事業であっても新たな要素を取り入れるなど拡充を図る部分については、補助対象とする。但し、申請にあたっては、全体事業を示すとともに、そのうち拡充した事業やそれに係る経費を明確にすること。 |
| 注2) |
県・市町等を問わず、他の補助事業との併用は可とする。但し、他の県補助金との併用する場合にあっては、観光地ブランド向上推進事業補助金と他の県補助金を合算して、補助対象経費の1/2以内とすること。申請にあたっては、全体事業を示すとともに、そのうち補助を受けたい事業や補助対象経費を明確にすること。 |
| 注3) |
イベント出展者から徴収する出展料やバスの運賃収入などの収益事業にかかる経費、備品費、工事、工作等ハード整備は補助対象外とする。また、会議等での弁当代、茶菓は補助対象外とするが、郷土名物料理の開発や食イベントの開催に伴う原材料費は補助対象とする。なお、出展・出演料、景品代、ノベルティ(割引等インセンティブ経費含む)は、補助対象経費の1割以内とする。 |
| 注4) |
事業実施する際は、広報物等に、公益社団法人ひょうごツーリズム協会「観光地ブランド向上推進事業」の助成を受けている旨記載すること。 |