観光地ブランド向上推進事業について
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→平成24年度事業認定審査会の結果
スペース 1. 事業目的
兵庫県の観光産業の振興を図るため、観光関連団体等が主体となり実施する新しい観光資源づくりに加え、発掘した観光資源のさらなるみがき上げを支援することにより、地域の観光ブランド力を高め、誘客促進を図る。
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スペース 2. 対象事業者
(1) 兵庫県内の観光協会、公益法人、第3セクター、商工会議所、商工会及びこれら団体・企業・県民等が参画する協議会等
(2)

その他、公益社団法人ひょうごツーリズム協会理事長(以下「理事長」という。)が特に必要と認めたもの

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スペース 3. 対象となる事業
観光地の地域資源を活かした観光資源づくり、ブランド力を高めることを目指した地域の取り組み(以下「補助事業」という。)を対象とする。
(1) 観光地が地域ぐるみで取り組む地域の魅力づくりのための先導的な活性化事業
(2) 地域が取り組む観光ブランドの開発・育成
(3) 集客イベント
(4) 最寄り主要駅からの観光周遊バス等

但し、平成25年度については、平成25年10月〜12月に開催する「あいたい兵庫キャンペーン2013」の中心となる「食」や大河ドラマ「軍師 官兵衛」を活かした取り組み、宿泊客数の増加に寄与する市町域を超えた広域的な取り組みを優先的に採択する。
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スペース 4. 補助事業者の要件
補助金を申請するためには、次の要件を充足しなければならない。
(1) 補助事業を的確に遂行する能力を有すること
(2) 補助事業を遂行するのに必要な自己資金の調達が可能であること
(3) 経理その他の事務について的確な管理体制と処理能力を有すること
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スペース 5. 支援内容
(1) 補助額 上限 1,000千円〜下限 500千円
(2) 補助率 補助対象経費の1/2以内
(3) 補助対象経費  
 
科  目 項  目 内  容
謝金 専門家等謝金 観光地ブランド向上推進事業に必要な委員等謝金
旅費 専門家等旅費 観光地ブランド向上推進事業を遂行するために必要な経費
庁費 賃借料・使用料 観光地ブランド向上推進事業を遂行するために必要な経費
(収益事業に要する経費を除く)
会場借上料
会場設営費
広報宣伝費
印刷製本費
出展・出演料
景品代、ノベルティ
通信運搬費
雑役務費
原材料費
消耗品費
委託費 事業に必要な業務を委託する経費 観光地ブランド向上推進事業を遂行するために必要な経費
(試作品開発、マーケティング調査、周遊バス運行等に係る経費を含む)
その他の経費 その他、特に理事長が認める経費  

(4) 補助期間
平成25年6月1日〜平成26年2月末日まで
(5) 留意点
注1) 原則として、新たに企画された取り組みを優先するが、既存事業であっても新たな要素を取り入れるなど拡充を図る部分については、補助対象とする。但し申請にあたっては、全体事業を示すとともに、そのうち拡充した事業やそれに係る経費を明確にすること。
注2) 県・市町等を問わず、他の補助事業との併用は可とする。但し、他の県補助金と併用する場合にあっては、観光地ブランド向上推進事業補助金と他の県補助金を合算して、補助対象経費の1/2以内とすること。申請にあたっては、全体事業を示すとともに、そのうち補助を受けたい事業や補助対象経費を明確にすること。
注3) イベント出展者から徴収する出展料やバスの運賃収入などの収益事業にかかる経費、備品費、工事、工作等ハード整備は補助対象外とする。また、原則、会議等での弁当代、茶菓、イベント時の出演者賄いなど食糧費は補助対象外とするが、郷土名物料理の開発や食イベントの開催に伴う原材料費は補助対象とする。なお、出展・出演料、景品代、ノベルティ(割引等インセンティブ経費含む)は、補助対象経費の1割以内とする。
注4) 事業実施する際は、広報物等に、公益社団法人ひょうごツーリズム協会「観光地ブランド向上推進事業」の助成を受けている旨記載すること。
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スペース 6. 審査
(1) 審査方法
  有識者等により構成される審査会が「戦略性」、「独自性、先進性」、「地域資源の活用」、「宿泊客数増加への寄与度」「地域への波及効果・将来性」「地域の多様な参画・協働」等の観点から、総合的に審査・選定を行う。
(2)

事業計画の認定

  審査会での審査結果を踏まえ、公益社団法人ひょうごツーリズム協会(以下「協会」という。)事務局で決定後、速やかに通知する。
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スペース 7. 補助金の交付決定
事業計画が認定され支援対象となった事業主体は、認定額を上限として、補助金の交付申請を協会で審査の上交付決定を行う。
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スペース 8. 補助金の支払い
事業終了時、提出された実績報告書と証拠書類(写し)に基づき、精算払いにより補助金の支払いを行う。
なお、後日、補助対象物件や証拠書類(請求書、領収書等)などについて、実地検査を行う場合がある。
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スペース 9. 認定の取り消し及び補助金の返還
次に掲げる事項に該当する場合は、認定の取り消し及び既に交付した補助金の一部又は全部の返還を求めることがある。この場合、返還金に対する加算金の納付、また、返還金の納付が遅れた際は、遅延利息金の納付が必要である。
(1) 提出期限など協会が定める補助金交付要綱の規定に違反したとき
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき
(3) 補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
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スペース 10. 補助事業者の義務
補助金の交付決定を受けた場合は、次の条件を遵守しなければならない。
(1) 補助事業について、協会が進捗状況の報告を求めたときは、速やかに報告しなければならない。
(2) 補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
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スペース 11. 応募手続き
応募書類のダウンロード
認定申請書(wordファイル:27K)
事業計画書(wordファイル:37K)
収支予算書(wordファイル:53K)
ヒアリング票(wordファイル:37K)

(1) 申請書の提出先
公益社団法人ひょうごツーリズム協会
住所:〒650-8567 神戸市中央区下山手通5−10−1 兵庫県庁1号館7階
TEL:078-361-7661、FAX:078-361-7662
(2)

提出書類
認定申請書(様式1)、事業計画書(様式2)、収支予算書(様式3)、ヒアリング票(別紙)、 積算内訳書(任意様式)を各3部(正本1部、コピー2部)
※積算内訳書は必ず添付し、参考資料や図表等を含めて10ページ以内。

(3) 提出方法 持参または郵送(FAX、メールによる提出は不可)
(4) 募集期間
平成25年3月22日(金)〜平成25年4月22日(月) ※期間内に必着
(5) 申請書の配布場所
(公社)ひょうごツーリズム協会(兵庫県庁1号館7階)
(公社)ひょうごツーリズム協会ホームページ
兵庫県産業労働部国際局観光振興課(兵庫県庁1号館7階)
各県民局観光担当課
(6) スケジュール

 
(7) その他
応募いただいた申請内容は、採択、不採択に関わらず公益社団法人ひょうごツーリズム協会ホームページ「ひょうごツーリズムガイド」に公開されます。
 
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